意外に知られていない制度の一つに高額医療費制度があります。高額の民間医療保険が必要ないのでは?と感じるくらいの充実した制度ですので、是非とも知っておきたい制度です。
高額療養費とは、医療費の自己負担が高額になりがちな長期入院や治療が長引く場合に、家計の負担を軽減できるように、一定の金額を超えた部分が払い戻される制度になります。
基本的に1ヶ月に1件、同一の医療機関で、同一の診療科を受診し、支払った自己負担分のみ(入院と外来、診療ごとに計算されます。)が対象となります。
70歳未満の方
【上位所得者※1】
自己負担限度額
150,000円
一定医療費を超えた場合の自己負担限度額 (申請により払い戻される分)
(医療費-500,000円)×1%+150,000円
【一般】
自己負担限度額
80100円
一定医療費を超えた場合の自己負担限度額 (申請により払い戻される分)
(医療費-267,000円)×1%+80,000円
【低所得者※2】
自己負担限度額
35,400円
一定医療費を超えた場合の自己負担限度額 (申請により払い戻される分)
35,400円
※1同一世帯の全ての被保険者の基礎控除後の所得が670 万円を超える方(基礎控除-38万円(一律))
※2同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方
※特定療養費の差額部分や入院時食事療養費は支給対象にはなりません。