高額療養費制度について意外に知られていないことの一つに、世帯の医療費を合計して申請することができるということが挙げられます。
医療費は通常であれば一人ではそれほどの金額になることはあまりありませんが、世帯全員となると高額医療費の適用できるケースがぐっと増えますので、利用したいところです。
医療費の世帯合算の概要
70歳未満の方の場合
21,000円以上の支払いが同一世帯で複数あった場合、世帯で合算することができます。
A外来の患者負担額(21,000円以上)
B外来の患者負担額(21,000円以上)
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世帯合算
世帯単位の患者負担限度額(合算)超過分は申請により返還されます。
※計算方法は月初から月末まで
※同じ医療機関ごとの計算/各診療科ごとの計算(70歳以上は全ての支払いが対象)
※医科と歯科は別々に計算されます
※同じ医療機関でも、入院、通院は別計算
※入院時の食事代、保険診療対象外の差額ベッド代は患者負担には計算されません。
※同じ世帯(同じ保険証に名前が載っている者)で、同一月に二人以上がそれぞれ21、000円以上の自己負担をしたときは、合算して80,100円(低所得者は35,400円・上位所得者は139、800円)を越える額が返ってきます。