育成医療は平成18年4月より「自立支援医療」に変更しています。
ここでは、自立支援医療/育成医療の給付制度について説明したいと思います。自立支援医療/育成医療とは18歳未満で体に障害や病気があり、手術などの治療で障害の改善が期待できる子供に対して、医療費を給付する制度です。
【給付条件】
・自立支援医療/育成医療を使用できる病院を利用すること
・患者が18歳未満であること
【給付の内容】
(1)診察
(2)薬剤または治療材料(治療用装具)の支給(肢体不自由)にかかる補装具
(3)医学的処置、手術およびその他の治療など
(4)入院、病気療養のための世話、看護(入院時食事療養費標準負担額を含む)
(5)移送
【医療費負担について】
窓口で支払う自己負担額が、原則医療費の1割になります。
入院時の食事療養費が自己負担になります。
薬局においても自己負担金が徴収されます。
世帯の範囲が、住民票単位から加入保険単位となります。
所得の確認が、所得税から市町村民税になります。
【育成医療申請書類】
(1)育成医療給付申請書
(2)世帯調書
(3)育成医療意見書
(4)世帯の所得の状況を説明する書類
(5)印鑑
(6)健康保険証