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未熟児のための養育医療給付について



医療費助成制度は医療の対象により様々な制度が用意されています。

中でも養育医療は、低出生体重時など身体の発育が未熟なまま生まれた未熟児が生活能力を得るまでに必要な入院に係る医療の給付を受けられる制度として用意されています。

養育医療も育成医療同様、指定の医療機関での入院治療が条件となります。

【対象】

・一歳未満

原則、出生体重が2000g以上の低出生体重児、その他生活力が特に薄弱な乳児などが対象となります。

※給付のラインの線引きが地方自治体によって違ってくるので、詳細は主治医、各地方公共団体で確認した方がいいでしょう。

【給付条件】

・養育医療給付制度を使用できる医療機関を利用すること

・一歳未満の乳児であること

・扶養者が健康保険加入者であること

【給付の内容】

・治療(入院)期間にかかる医療費が給付助成されます。

・扶養義務者の前年所得に応じた負担金を県または市から給付

【申請書類】

・養育医療給付申請書

・養育医療意見書

・世帯の所得税額を証明する書類(源泉徴収票または納税証明書)

・健康保険証

※申請に要する書類は地方公共団体によって違います。世帯調書や住民票などが必要な場合もあります。

【申請に関する注意事項】

申請先…居住している住所を管轄する保健所

承認について…申請日より2週間の遡及ができます。死後申請もできます。

入退院について…初回入院のみとなっておりますので、退院しますとその後の給付が受けられません。