現在の医療技術では医療法が確立していない難病の中から、現在の厚生労働省が定める疾患を「特定疾患」と呼んでいます。医療技術が開発されますと、その時点で「特定疾患」から外れることになります。
特定疾患はその病気の治療が極めて困難で、しかもその医療費が高額になることが多く、患者への負担が大変重くなる傾向にあります。そういった患者の医療費負担を軽減することを目的として「特定疾患医療給付制度」が設けられています。
ここでは、特定疾患医療給付制度の概要と手続きについて見てみたいと思います。
【給付の対象】
○特定疾患を患っている方
○公的医療保険に加入している方
【給付の条件】
年齢制限はありません
ただし、医療機関によっては、特定疾患治療委託契約を締結していないと、医療費を請求できないケースがありますので注意しましょう。
【給付の内容】
一部負担があるケースとないケースがあります。
一部負担がないケースでは、入院外来、院外処方、訪問看護にかかる費用が一切かかりません。
【申請書類】
・申請者・保護者
・特定疾患医療受給証交付申請書
・健康保険証
・所得税額証明書(世帯主などの源泉徴収票)
【申請手続きについて】
申請先→居住する住所の保険所
承認→事前・事後申請可、死後申請可
【対象疾患】
・ベーチェット病
・重症筋無力症
・スモン
・サルコイドーシス
・強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎
・結節性動脈周囲炎
など