混合診療は2007年現在禁止されている診療方法で、現行の制度つまり混合診療禁止は、平たく言えば、少しでも自由診療を含んだ混合診療を行うと、その医療行為は自由診療となり、医療費が全額患者負担となるというものです。
では、自由診療とはどういうものかと言いますと、それは厚生労働省が保険適用外であると考えている医療行為です。例えば、ガン、エイズなどは保険適用外の治療方法がその効果のほどは別として、無数にあります。そうした医療行為を行うことは、患者が同意し医療費を全額負担すれば、原則違法ではありません。
例えば、「未承認薬」など健康保険の適用が認められていない医療行為を行った場合、全医療費を患者側が負担することになります、混合診療が認められている場合とそうでない場合とをそれぞれ実際に医療費という視点で見てみましょう。
(1)全医療費100万円で承認薬のみを使用した場合
患者負担 30万円
(2)全医療費100万円で未承認薬(20万円)を使用した場合(※)
患者負担 100万円+未承認薬代(20万円)=120万円
(3)混合診療が適用されると
患者負担 30万円+未承認薬代(20万円)=50万円
保険適用の診療と自由診療の併用を認める混合診療の場合、医療費は2番目に高くなっていますが、 この例の背景には様々な問題が潜んでいます。問題については、別のページで説明していますので、興味がある方は参考にしてください。
混合診療と自由診療については、ざっと上のような感じでお分かり頂けると思います。