介護保険の対象となる条件は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。ここでは、第2号被保険者について見ていきましょう。
まず、第2号被保険者とは国民年金加入者の分類のことで、国民年金に加えて、厚生年金や共済年金などに加入している人を指しています。サラリーマンや公務員などがここに分類されます。
40歳以上~65歳未満の方で公的医療保険に加入している第2号被保険者が対象となる介護保険は、第1号被保険者とは異なり、特定の疾病により、要介護状態または要支援状態となった場合に限定されています。
<特定の疾患>
○筋萎縮性側索硬化症
○後縦靱帯骨化症
○骨折を伴う骨粗鬆症
○シャイ・ドレーガー症候群
○初期における認知症
○脊髄小脳変性症
○脊柱管狭窄症
○早老症
○糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病症網膜症
○脳血管疾患
○パーキンソン病
○閉塞性動脈硬化症
○慢性関節リウマチ
○慢性閉塞性肺疾患
○両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※要介護者とは
身体上または精神上の障害のために、日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6ヶ月継続して常時介護を要すると見込まれるのことを指します。
※要支援者とは
要介護状態とまではいかないものの6ヶ月に渡って継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる者のことを指します。「要介護状態」になるおそれがある状態。