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居宅療養管理指導と介護保険について



居宅療養管理指導とは、医療機関などから医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士が要介護者または要支援者の居宅を訪れ、療養上の指導やアドバイスを行う介護保険サービスの総称です。

○薬剤師、管理栄養士

居宅療養管理指導などが必要であることを要介護者または要支援者の主治医が認めた場合に、それぞれ必要な管理・指導を受けることができます。

○医師、歯科医師

居宅療養管理指導のもとになる介護計画(ケアプラン)作成に関する必要な情報提供を行う。

本人あるいは介護をサポートする家族などにサービス利用における指導・アドバイスを行う。

・居宅療養管理指導のそれぞれの内容

○医師、歯科医師

ケアプラン作成時の情報提供、療養上の指導・アドバイス

○薬剤師

薬学的なアプローチによる服薬に関する指導・アドバイス

○管理栄養士

栄養指導・口腔内、義歯の清掃指導

・料金の目安

○医師、歯科医師 1回あたり 約5,000円

※月に2回まで、居宅療養管理指導を認めるなど各地域により上限が設定されています。

※「寝たきり老人在宅総合診療科」「寝たきり老人訪問診療科」と併用できます。

※対象医師は原則、かかりつけの医者のみとなっています

○薬剤師 

病院または診療所の薬剤師が行う場合 1回当たり約5,500円

※1ヶ月の上限回数が設定されています。

薬局・ドラッグストアーなどの薬剤師が行う場合 1回当たり 約5,000円

※1ヶ月の上限回数が設定されています。 2回目以降は費用が安くなる時があります。

※薬剤師が管理指導する範囲は居宅療養管理指導に算定、処方されている薬剤などは医療保険の対象になります。

○管理栄養士 1回当たり約5,300円

※1ヶ月の上限回数が設定されています。管理・指導が対象です。

○歯科衛生士 1回当たり約5,500円

※1ヶ月の上限回数が設定されています。 2回目以降は費用が安くなる時があります。

・まとめ

居宅療養管理指導は、その目的が管理指導で、利用サービスにより 1ヶ月に算定できる回数には上限がありますので、事前に慎重に計画を考える必要があります。

また、その他の制度と併用できる場合はそれらも利用し、費用を軽減できることがあります。